夫婦間において奥様がご主人の浮気の実態を知るために携帯電話・手帳・財布の中身等を見ることについてプライバシー権の侵害という方がいるが実際はどうなのか?という質問が多い。 そこで探偵的にいうなれば違法性阻却事由に該当するのではないかと思います。
違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由のことを言うのですが、違法性阻却事由には民法上で定めるものと刑法上で定めるものがあるのですが、それを簡単に説明したいと思います。
民法第720条
1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
民事の場合、夫婦関係において貞操権が存在します。
貞操義務とは、夫婦が互いに性的純潔を保つ義務のことで、守操義務、誠実義務とも呼ばれています。本編ホームページでも書いていますが、日本の婚姻制度は一夫一婦制をとっていますし、その実質は「性的に結合することによる人格的な共同生活関係」だと位置づけられているため、夫婦は互いに配偶者以外の者と性交渉をもつべきではないというわけです。
現行法には貞操義務についての明文規定がありませんが、配偶者の不貞行為を離婚原因としていること(民法770条1項1号)や、重婚を禁止していること(同732条、刑法184条)などから、現在もやはり貞操義務は法律上の義務と考えられており、もちろん夫と妻の両方に課されています(夫婦の本質的平等、民法2条、憲法24条)。
このことから本来妻や夫から受けることができる性的な関係を第三者に対し提供されたとしたら権利義務を保護する必要があります。 この為に行う不法行為が存在したとしても
阻却されるものと考えられます。
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